低圧屋内配線工事

低圧屋内配線工事について、各工事の種類を電技・解釈に基づいて解説する。

屋内配線を施工できる場所と工事方法(電技・解釈 第156条)

電気設備技術基準の解釈156条により、屋内配線は施工場所によって施工できる工事方法が表1のとおり定められている。

 

表1 低圧屋内配線工事の種類と施工できる場所

 

低圧屋内配線工事の種類

がいし引き工事(電技・解釈 第157条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW),引込用ビニル絶縁電線(DV)以外の絶縁電線を使用すること。
  • 電線相互の間隔は、6cm以上とすること。
  • 造営材とは、2.5cm以上離すこと。
  • 使用電圧が300Vを超える場合は、造営材と4.5cm以上離すこと。
  • 電線の支持点間距離は2m以下にすること。
  • 使用電圧が300V以下の場合は電線に簡易接触防護措置を施す。
  • 使用電圧が300Vを超える場合は電線に接触防護措置を施す。

 

合成樹脂管工事(電技・解釈 第158条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW)以外の絶縁電線を使用すること。
  • 管内では、電線に接続点を設けないこと。
  • 管の支持点間距離は1.5m以下にすること。
  • 管の屈曲部の内側半径は、管内径の6倍以上とすること。
  • CD管は直接コンクリートに埋め込んで施設する、または、不燃性や自性性のある難燃性の管またはダクトに収めること。
  • 湿気の多い場所または水気のある場所に施設する場合は、防湿措置を施す。

 

金属管工事(電技・解釈 第159条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW)以外の絶縁電線を使用すること。
  • 管内では、電線に接続点を設けないこと。
  • 金属管の支持点間距離は2m以下にすること。
  • 金属管の屈曲部の内側半径は、管内径の6倍以上とすること。
  • 使用電圧が300V以下の場合、D種接地工事を施す。
  • 使用電圧が300Vを超える場合、C種接地工事を施す。
  • 接触防護措置を施す場合、C種接地工事→D種接地工事に緩和できる。

D種接地工事を省略できる条件

  • 金属管の長さが4m以下で、乾燥した場所に施設する場合
  • 対地電圧が150V以下で、長さ8m以下の金属管に簡易接触防護措置を施す、または乾燥した場所に施設する場合

 

金属可とう電線管工事(電技・解釈 第160条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW)以外の絶縁電線を使用すること。
  • 管内では、電線に接続点を設けないこと。
  • 金属管の屈曲部の内側半径は、管内径の6倍以上とすること。
  • 使用電圧が300V以下の場合、D種接地工事を施す。
  • 使用電圧が300Vを超える場合、C種接地工事を施す。
  • 接触防護措置を施す場合、C種接地工事→D種接地工事に緩和できる。

D種接地工事を省略できる条件

  • 金属管の長さが4m以下の場合

 

 

金属線ぴ工事(電技・解釈 第161条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW)以外の絶縁電線を使用すること。
  • 電線を分岐する場合を除き、線ぴ内では電線に接続点を設けないこと。
  • 金属線ぴ相互および金属線ぴとボックスは、堅ろうかつ電気的に完全に接続すること。
  • 線ぴには、D種接地工事を施す。

D種接地工事を省略できる条件

  • 金属線ぴの長さが4m以下の場合

 

金属ダクト工事(電技・解釈 第162条)

  • 屋外用ビニル絶縁電線(OW)以外の絶縁電線を使用すること。
  • ダクト内では、接続点が容易に点検できる場合を除き、電線に接続点を設けないこと。
  • ダクトに収める電線の断面積の総和は、ダクトの内部断面積の20%以下とすること。
  • ダクトの支持点間距離は3m以下とすること。
  • ダクトを垂直に取り付ける場合は6m以下とすること。
  • 使用電圧が300V以下の場合、D種接地工事を施す。
  • 使用電圧が300Vを超える場合、C種接地工事を施す。
  • 接触防護措置を施す場合、C種接地工事→D種接地工事に緩和できる。

 

バスダクト工事(電技・解釈 第163条)

  • ダクトを造営材に取り付ける場合は、ダクトの支持点間距離を3m以下とすること。
  • 垂直に取り付ける場合は6m以下とすること。
  • 使用電圧が300V以下の場合、ダクトにD種接地工事を施す。
  • 使用電圧が300Vを超える場合、ダクトにC種接地工事を施す。
  • 接触防護措置を施す場合、C種接地工事→D種接地工事に緩和できる。

 

ケーブル工事(電技・解釈 第164条)

  • VVFケーブルやCVケーブルを使用する。
  • コンクリートに直接埋め込んで施設する場合は、MIケーブルやコンクリート直埋用ケーブルを使用する。
  • ケーブルを造営材の下面または側面にそって取り付ける場合には、ケーブルの支持点間距離を2m以下にする。
  • 接触防護措置を施した場所で、垂直に取り付ける場合には6m以下にすることができる。
  • ケーブルの屈曲部の内側半径は、ケーブル外径の6倍以上とすること。
  • 重量物の圧力著しい機械的衝撃を受ける場所では、金属管に収めるなどの防護措置を設ける。

 

ライティングダクト工事(電技・解釈 第165条)

  • ダクトの支持点間距離は2m以下とすること。
  • ダクト終端部は、閉そくすること。
  • ダクトの開口部は、原則下向きに施設すること。
  • ダクトは、造営材に貫通しないこと。
  • ダクトには、D種接地工事を施す。
  • 電路には、漏電遮断器を施設すること(簡易接触防護措置を施す場合は、省略できる)。

 

D種接地工事を省略できる条件

  • 対地電圧が150V以下で、長さが4m以下の場合

 

接触防護措置と簡易接触防護措置

前項までの条文中にも出てくる接触防護措置および簡易接触防護措置とは、電気設備に人が触ることができないようにすることで、電気設備技術基準の解釈では下記のように定義されている。

 

接触防護措置

  • 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
  • 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

 

簡易接触防護措置

  • 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2.0m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
  • 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

 

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