電気事業法まとめ【電気工事士向け】

  • 2019年7月24日
  • 2022年6月12日
  • 法規

電気事業法において、電気工事士筆記試験に必要な項目についてまとめる。

電気工作物

電気事業法では、

「発電、変電、送電もしくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものを除く」

ものを電気工作物と定義づけている。

 

電気工作物は、使用目的や規模から、「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」とに大別される。

 

一般用電気工作物とは

電力会社などから電圧$600\mathrm{V}$以下の電圧で受電するもので、同一の構内において小出力発電設備と電気的に接続されていないもの。

また、受電用の電線路以外に構外にわたる電線路を有しないもの。

 

事業用電気工作物とは

電力会社など電気を供給する事業のために使用する電気工作物で、発電所設備から需要家の引込線に至るすべての電気工作物。

さらに事業用電気工作物は、下記のとおり分類される。

  • 電気事業の用に供する電気工作物(電力会社などが使用する電気工作物)
  • 自家用電気工作物(高圧以上で受電するビル、学校、病院など)

 

自家用電気工作物とは

電気事業法では、自家用電気工作物を下記のように定めている。

  • 電力会社などから高圧及び特別高圧で受電するもの
  • 小出力発電設備以外の発電設備を有するもの
  • 構外にわたる電線路を有するもの
  • 火薬類(煙火を除く)を製造する事業場および石炭坑

 

例えばビルや工場、学校など$6600\mathrm{V}$で受電するものは全て自家用電気工作物であるため、後に示す保安規程の届け出や主任技術者の選任が必要となる。

 

小出力発電設備とは

小出力発電設備は、出力が小さく安全性が高い発電設備を指す。

表1に示す小出力発電設備は、一般用電気工作物に指定される。

 

表1 小出力発電設備

発電設備出力
太陽光発電設備$50\mathrm{kW}$未満
風力発電設備$20\mathrm{kW}$未満
水力発電設備$20\mathrm{kW}$未満
内燃力を原動力とする火力発電設備$10\mathrm{kW}$未満
燃料電池発電設備$10\mathrm{kW}$未満

※ただし、同一構内に設置する上記の設備が電気的に接続され、それら設備の出力の合計が$50\mathrm{kW}$以上となるものを除く

 

電気工作物から除外されるもの

  • 工作物という以上、人為的に土地などに固定して設置するものをいい、天然の河川などを利用した水路などは除外される。
  • 車両、船舶、航空機などに設置されるものは、その他のものと電気的に接続されずに独立しているものが多いので除外される。
  • 電圧30V未満の電気設備であって、電圧30V以上の電気設備と電気的に接続されていないものは除外される。

 

 

事業用電気工作物の設置者の義務

電気事業法では、事業用電気工作物を設置する者に対して以下の義務を定めている。

  • 第39条 主務省令で定める技術基準への適合・維持
  • 第42条 保安規程の制定・届出・遵守
  • 第43条 主任技術者の選任

 

技術基準への適合

電気事業法第39条により、

「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない」

と定められている。

 

具体的には、下記のようにすることと定められている。

  1. 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
  2. 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
  3. 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
  4. 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること

 

保安規程の制定

電気事業法第42条により、

「事業用電気工作物を設置する者は、事業場ごとに電気工作物の工事・維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を作成し経済産業大臣に届け出なければならない。

また、保安規程を変更したときは、遅滞なく保安規程の変更届出をしなければならない。」

と定められている。

 

保安規程に定める事項は以下のとおりである。

  • 電気工作物の工事・維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  • 保安業務に従事する従業員の教育に関すること。
  • 電気工作物の保安のための巡視・点検・検査の内容や頻度に関すること。
  • 電気工作物の運転・操作に関すること。
  • 災害・非常時に取るべき措置に関すること。
  • 点検・検査などの記録に関すること。

 

電気主任技術者の選任

電気事業法第43条により、

「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない」

と定められている。

 

具体的には、下記のように選任・届け出・遵守義務がある。

  • 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
  • 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したとき(前項の許可を受けて選任した場合を除く)は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  • 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
  • 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

 

電気主任技術者資格

電気主任技術者は、自家用電気工作物の保安管理を行うことができる国家資格となる。

資格取得方法は下記の2通りがある。

  • 資格試験に合格する
  • 工業高校電気科や大学工学部電気工学科で必要単位を取得して卒業し、実務経験を積む

 

認定取得における実務経験

実務経験の内容は下記となる。

「$500\mathrm{V}$以上の電気工作物である発電設備、変電設備、送電設備、配電設備、給電・遠隔制御等の設備、需要設備に関する工事、維持及び運用及びこれらの業務を監督指導する業務」

 

工事とは

  1. 新設、増設、改造、取り換え等の工事における電気設備、各種電気機械器具、付帯設備の設計(基礎工事を除く)
  2. 機器・材料の据え付け、組立工事(除 土木工事、製造工場での材料加工・組立・調整)
  3. 配線工事
  4. 機器調整及び性能検査

 

維持とは

巡視点検、定期点検、修理、試験、測定などの設備の機能を維持するための保守管理業務等。

 

運用とは

設備を安定的、経済的に運転するための下記の業務。

  1. 運転状態の監視
  2. 周波数及び電圧・電流の調整
  3. 電力需給の調整
  4. 系統の変更
  5. 事故の復旧等における運転 、切り換え操作、給電指令、運用(事故の原因究明、報告等)
  6. 上記に直接関係し、現場に常駐または定期的に出向く必要がある次の業務、または保安管理的業務(工事計画の認可申請書等の作成、電気事故防止対策業務等)

 

電気主任技術者の監督範囲

電気主任技術者の監督範囲は免状の種類に応じ、下記のとおり規定される。

 

第一種電気主任技術者

事業用電気工作物の工事、維持及び運用

 

第二種電気主任技術者

電圧$170,000\mathrm{V}$未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用

 

第三種電気主任技術者

電圧$50,000\mathrm{V}$未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用(出力$5,000\mathrm{kW}$以上の発電所を除く)

 

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